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不動産用語集

抵当権

住宅ローンを金融機関に申し込んだ際、金融機関は購入物件を担保に取るという表現をしますが、このことが抵当権を設定するという意味です。
金融機関は、融資した物件に抵当権を設定することにより、借入者が返済不能に陥ったときは
競売という方法によって物件を売却して、資金を回収することが可能となります。
抵当権の成立に、書面の作成・登記の必要はないのですが、一般的には抵当権設定契約書の作成および第三者への対抗をする為に登記簿の乙区(所有権以外の権利)欄に登記されます。
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関連用語


金銭消費貸借契約, 繰上げ返済, 固定期間特約付(民間)住宅融資, 財形住宅融資, 司法書士, 自治体融資, 住宅金融公庫, 登記, 年金住宅融資, 変動金利(民間)住宅融資, 融資承認(貸付決定)通知書
 
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