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不動産用語集

手付金

不動産売買では一般的に解約手付のことで、解約手付の持つ性質は、弊社のような宅建業者が売主、一般の方が買主の場合、売主買主の各々相手方が履行に着手するまでは、買主は手付の放棄、
売主は手付の倍返しすることによって契約の解除ができます。
また、宅建業者が売主となる不動産売買契約の締結に際して、売主である宅建業者は代金の20%を超える額の手付金を受領することはできません。
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