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不動産用語集

定期借家法

平成11年12月、定期借家法(良質な賃貸住宅の供給の促進に関する特別措置法)が成立し、平成12年3月から施行となりました。
定期借家法により、法の定める手続きをとっていれば、期間満了により必ず明け渡しを受けることができる定期借家が認められました。
建物賃貸借契約についての20年という長期の上限を撤廃して長期の契約についての制限をなくしました。また、短期については定期借家契約であれば1年未満の契約期間も可能としました。
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借地借家法(新), 借地法(旧), 定期借地権
 
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