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不動産用語集

瑕疵(かし)

対象物の傷や欠陥のことを総称して瑕疵といいます。
不動産においては、瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)という言葉が良く出てきますが建物などの欠陥を、売主側が買主に対してある一定期間責任を持つことを意味します。
平成12年4月に施行された「品質確保の促進等に関する法律」によって建物の主要な部分に関しては10年間の瑕疵担保責任が、売主である不動産業者に課せられることになりました。
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